鑑定評価額の決定
第9節 鑑定評価額の決定
以上に述べた手順を十分に尽した後、専門職業家としての良心に従い適正と判断される鑑定評価額を決定すべきである。
この場合において、地価公示法第2条第1項の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
第9節 鑑定評価額の決定
以上に述べた手順を十分に尽した後、専門職業家としての良心に従い適正と判断される鑑定評価額を決定すべきである。
この場合において、地価公示法第2条第1項の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。