総論7章>>賃料の算定期間 3.賃料の算定の期間 鑑定評価によって求める賃料の算定の期間は、原則として、宅地並びに建物及びその敷地の賃料にあっては1月を単位とし、その他の土地にあっては1年を単位とするものとする。 前へ 次へ