減額すべき特殊事情
<留意事項>
ア 補正に当たり減額すべき特殊な事情
- (ア)営業上の場所的限定等特殊な使用方法を前提として取引が行われたとき。
- (イ)極端な供給不足、先行きに対する過度に楽観的な見通し等特異な市場条件の下に取引が行われたとき。
- (ウ)業者又は系列会社間における中間利益の取得を目的として取引が行われたとき。
- (エ)買手が不動産に関し明らかに知識や情報が不足している状態において過大な額で取引が行われたとき。
- (オ)取引価格に売買代金の割賦払いによる金利相当額、立退料、離作料等の土地の対価以外のものが含まれて取引が行われたとき。

