代替・競争等の判定
<留意事項>
ウ 代替、競争等の関係を判定する際の留意点について
イの場合において選択する同一需給圏内の代替競争不動産に係る取引事例等は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
イの場合において選択する同一需給圏内の代替競争不動産に係る取引事例等は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
- (ア)対象不動産との間に用途、規模、品等等からみた類似性が明確に認められること。
- (イ)対象不動産の価格形成に関して直接に影響を与えていることが明確に認められること。

