DCF法の適用過程等の明確化
Ⅰ DCF法の適用過程等の明確化
(1)DCF法の適用に当たっては、DCF法による収益価格を求める際に活用する資料を次に定める区分に応じて、その妥当性や判断の根拠等を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
- ①依頼者から入手した対象不動産に係る収益又は費用の額その他の資料をそのまま活用する場合
- ②依頼者から入手した対象不動産に係る収益又は費用の額その他の資料に修正等を加える場合
- ③自らが入手した対象不動産に係る収益又は費用の額その他の資料を活用する場合
Ⅰ DCF法の適用過程等の明確化