処理計画の策定(証券化対象不動産)
第2節 処理計画の策定
Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項
処理計画の策定に当たっては、あらかじめ、依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の事項を確認し、鑑定評価の作業の円滑かつ確実な実施を行うことができるよう適切かつ合理的な処理計画を策定するものとする。
この場合において、確認された事項については、処理計画に反映するとともに、当該事項に変更があった場合にあっては、処理計画を変更するものとする。
- (1)鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景
- (2)対象不動産が第1節Ⅰ(1)、(2)又は(3)のいずれに係るものであるかの別
- (3)エンジニアリング・レポート(建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書をいう。以下同じ。)、DCF法等を適用するために必要となる資料その他の資料の主な項目及びその入手時期
- (4)エンジニアリング・レポートを作成した者からの説明の有無
- (5)対象不動産の内覧の実施を含めた実地調査の範囲
- (6)その他処理計画の策定のために必要な事項
<留意事項>
2.処理計画の策定について
- (1)処理計画の策定に当たっての確認については、対象不動産の鑑定評価を担当する不動産鑑定士以外の者が行う場合もあり得るが、当該不動産鑑定士が鑑定評価の一環として責任を有するものであることに留意しなければならない。

