継続賃料(契約に基づく改定)
Ⅱ 継続賃料を求める場合
1.継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合
継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価額は、差額配分法による賃料、利回り法による賃料、スライド法による賃料及び比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合においては、次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
- (1)契約の内容及び契約締結の経緯
- (2)契約上の経過期間及び残存期間
- (3)賃料改定の経緯
- (4)更新料の必要性
- (5)近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における宅地の賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料、その改定の程度及びそれらの推移、動向
- (6)賃料に占める純賃料の推移、動向
- (7)底地に対する利回りの推移、動向
- (8)公租公課の推移、動向
なお、賃料の改定が契約期間の満了に伴う更新又は借地権の第三者への譲渡を契機とする場合において、更新料又は名義書替料が支払われるときは、これらの額を総合的に勘案して求めるものとする。

