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開発法の留意事項


<留意事項>


Ⅶ 「各論第1章価格に関する鑑定評価」について

1.宅地について

(1)更地について
開発法によって求める価格は、マンション等又は細区分した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して求めるものとする。

この場合において、マンション等の敷地は一般に法令上許容される容積の如何によって土地価格が異なるので、敷地の形状、道路との位置関係等の条件、建築基準法等に適合した建物の概略設計、配棟等に関する開発計画を想定し、これに応じた事業実施計画を策定することが必要である。

開発法の基本式を示すと次のようになる。
開発法 P:開発法による試算価格
S:販売総額
B:建物の建築費又は土地の造成費
M:付帯費用
r :投下資本収益率
n1 :価格時点から販売時点までの期間
n2 :価格時点から建築代金の支払い時点までの期間
n3 :価格時点から付帯費用の支払い時点までの期間