問題31 不動産の価格の特徴
継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合には、契約の内容及び契約締結の経緯、契約上の経過期間及び、残存期間等の事項を総合的に勘案して鑑定評価額を決定する必要がある。
一方、契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の鑑定評価に当たっては、上記の事項のほか、特に一定の事項を総合的に勘案するものとされているが、次のイからニまでに掲げるもののうち、これに該当するものはいくつあるか。
| イ | 賃貸借等の態様 |
| ロ | 契約上の条件の変更内容 |
| ハ | 契約上の使用目的の変更内容 |
| ニ | 増改築承諾料が支払われるときはその額 |
| (1) | 1つ |
| (2) | 2つ |
| (3) | 3つ |
| (4) | すべて該当する |
| (5) | 該当するものはない |
解答をクリック!
1
2
3
4
5
この問題の解説へ

