2008年>>
問題5 不動産の価格の特徴
鑑定評価の各手法の適用に当たって必要な事例に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
イ | 現実に成立した取引事例には、不動産市場の特性、取引等における当事者双方の能力の多様性と特別の動機により売り急ぎ、買い進み等が存在するのが通常であるが、取引内容の守秘義務が取引当事者にあるため、取引事例がどのような条件の下で成立したものであるかを調査しなくてもよい。 |
ロ | 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域若しくは必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産は、収益還元法の適用に当たって必要な収益事例としては適切であるが、原価法の適用に当たって必要な建設事例としては適切ではない。 |
ハ | 収益還元法の適用に当たって必要な収益事例が特殊な事情を含むものである場合、当該事例を鑑定評価に利用できない。 |
ニ | 対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等における同一需給圏内に存し対象不動産と代替、競争等の関係が成立していると認められる不動産は、取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例としては適切であるが、収益還元法の適用に当たって必要な収益事例としては適切ではない。 |
ホ | 取引事例に係る取引における特殊な事情とは、一般に、将来、他に転売することにより差益を得ることを目的とした取引のことをいう。 |
<選択肢>
(1) | 1つ |
(2) | 2つ |
(3) | 3つ |
(4) | 4つ |
(5) | すべて誤っている |