第2節 依頼者、提出先及び利害関係等の確認
前節による依頼者の意思の確認においては、あわせて、次に掲げる事項を確認するものとする。
Ⅰ 依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先
<留意事項>
Ⅵ 「総論第8章鑑定評価の手順」について
1.依頼者、提出先及び利害関係等の確認について
(1)鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先について鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先の確定については、依頼目的に応じ、必ずしも個別具体的な名称等による必要はなく、提出の目的、提出先の属性等利用目的の把握に資するものでも足りる。このため、個別具体の名称等が明らかでない場合であっても、これら利用目的の把握に資する情報を把握することが必要であることに留意しなければならない。前へ次へ