基本的事項の確定 第1節 鑑定評価の基本的事項の確定 鑑定評価に当たっては、まず、鑑定評価の基本的事項を確定しなければならない。 このため、鑑定評価の依頼目的及び条件について依頼者の意思を明瞭に確認するものとする。 前へ次へ