(2)適用方法
① 基礎価格基礎価格とは、積算賃料を求めるための基礎となる価格をいい、原価法及び取引事例比較法により求めるものとする。
<留意事項>
2.賃料を求める鑑定評価の手法について
(1)積算法について基礎価格を求めるに当たっては、次に掲げる事項に留意する必要がある。
① 宅地の賃料(いわゆる地代)を求める場合
- ア 最有効使用が可能な場合は、更地の経済価値に即応した価格である。
- イ 建物の所有を目的とする賃貸借等の場合で契約により敷地の最有効使用が見込めないときは、当該契約条件を前提とする建付地としての経済価値に即応した価格である。
② 建物及びその敷地の賃料(いわゆる家賃)を求める場合建物及びその敷地の現状に基づく利用を前提として成り立つ当該建物及びその敷地の経済価値に即応した価格である。前へ次へ