2.契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合
契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の鑑定評価に当たっては、契約上の条件又は使用目的の変更に伴う宅地及び地上建物の経済価値の増分のうち適切な部分に即応する賃料を前記1.を想定した場合における賃料に加算して決定するものとする。
この場合においては、前記1.に掲げる事項のほか、特に次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
- (1)賃貸借等の態様
- (2)契約上の条件又は使用目的の変更内容
- (3)条件変更承諾料又は増改築承諾料が支払われるときはこれらの額