② 借地権の鑑定評価借地権の鑑定評価は、借地権の取引慣行の有無及びその成熟の程度によってその手法を異にするものである。
ア 借地権の取引慣行の成熟の程度の高い地域借地権の鑑定評価額は、借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格並びに土地残余法による収益価格を関連づけて得た価格を標準とし、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格及び借地権取引が慣行として成熟している場合における当該地域の借地権割合により求めた価格を比較考量して決定するものとする。この場合においては、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
- (ア)将来における賃料の改定の実現性とその程度
- (イ)借地権の態様及び建物の残存耐用年数
- (ウ)契約締結の経緯並びに経過した借地期間及び残存期間
- (エ)契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件
- (オ)将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件
- (カ)借地権の取引慣行及び底地の取引利回り
- (キ)当該借地権の存する土地に係る更地としての価格又は建付地としての価格