2006年>>
問題15 不動産の価格の特徴
都市緑地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) | 特別緑地保全地区内において宅地の造成を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(指定都市においては指定都市の長、中核市においては中核市の長。以下この問において同じ。)の許可を受けなければならない。 |
(2) | 指定都市の特別緑地保全地区内に存する土地の所有者は、当該土地内における土石の採取の許可を受けることができないためその土地の利用に著しく支障を来すこととなる場合は、指定都市がその土地を買い入れるべき旨の申出を行うことができる。 |
(3) | 縁地保全地域内において木竹の伐採を行おうとする者は、都道府県知事にその旨を届け出た日から起算して原則として30日を経過した後でなければ、当該木竹の伐採に着手してはならない。 |
(4) | 緑地協定区域内の土地所有者等(当該縁地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定を廃止しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 |
(5) | 緑化地域内において敷地面積が一定規模以上の建築物の新築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。 |