2010年>>
問題7 不動産の価格の特徴
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) | 抵当権を設定するため、事務所ビル(自用の建物及びその敷地)の鑑定評価をその所有者から依頼された。しかし、建物が老朽化しておりその経済価値が見込めなかったため、更地として独立鑑定評価を行った。 |
(2) | 敷地利用権が借地権である1棟の賃貸マンション(借地権付建物)について、その状態、を所与として鑑定評価を依頼された。この場合の対象確定条件は、部分鑑定評価である。 |
(3) | 売払いの参考のため、廃止になって間もない県立図書館(自用の建物及びその敷地)の鑑定評価を県から依頼された。図書館は公益施設であるから、この場合の求めるべき価格の種類は特殊価格である。 |
(4) | 売買の参考のため、店舗ビル(自用の建物及びその敷地)の鑑定評価を依頼された。類似の店舗ビルの取引事例を収集することができなかったので、鑑定評価報告書に複合不動産としての取引事例比較法を適用できない理由を明記の上、これを適用しなかった。 |
(5) | 資産評価の参考として、建築基準法上の接道要件を満たさない無道路地(更地)の鑑定評価を依頼された。当該地は整備新幹線(未着工区間)の新駅の駅前広場として都市計画決定(事業認可の時期は未定)されており、事業完成の折には接道要件を満たすことになるので、対象不動産の最有効使用を中高層のビジネステルの敷地と判定し、鑑定評価を行った。 |