2009年>>
問題27 不動産の価格の特徴
14階建ての分譲マンションの1室(区分所有建物及びその敷地)の鑑定評価を依頼された。その鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
イ | 対象不動産が専用庭の専用使用権を有する1階にあった場合、専用庭は共用部分であるから、比準価格の算定に当たっては、専有部分の経済価値に反映する必要はない。 |
ロ | このマンションの1棟の敷地から100mほど離れた土地を区分所有者が隔地駐車場として一体的に利用し、管理規約で規約敷地として定めている場合、1棟の建物及びその敷地の積算価格の算定に当たっては、当該駐車場の面積を1棟の敷地面積に加える必要はない。 |
ハ | 積算価格は、区分所有建物の対象となっている1棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該1棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めた配分率を乗ずることにより求める。 |
ニ | 新築当初は居室として分譲された3階の301号室を居住者のための集会場とすることを総会で決議し、管理規約でもその旨を定めた場合において、3階の303号室を評価する際の位置別効用比の算定に当たっては、301号室についても3階の他の居室と同様に効用比の算定を行う必要がある。 |
ホ | 対象不動産が第三者に賃貸中の1室であった場合、その鑑定評価額は実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。 |
<選択肢>
(1) | 1つ |
(2) | 2つ |
(3) | 3つ |
(4) | 4つ |
(5) | 誤っているものはない |