減額又は増額すべき特殊事情 <留意事項> ウ 補正に当たり減額又は増額すべき特殊な事情 (ア)金融逼迫、倒産時における法人間の恩恵的な取引又は知人、親族間等人間関係による恩恵的な取引が行われたとき。 (イ)不相応な造成費、修繕費等を考慮して取引が行われたとき。 (ウ)調停、清算、競売、公売等において価格が成立したとき。 前へ次へ