増額すべき特殊事情 <留意事項> イ 補正に当たり増額すべき特殊な事情 (ア)売主が不動産に関し明らかに知識や情報が不足している状態において、過少な額で取引が行われたとき。 (イ)相続、転勤等により売り急いで取引が行われたとき。 前へ次へ