限定賃料(宅地) 宅地の限定賃料の鑑定評価額は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする当該宅地の限定価格を基礎価格として求めた積算賃料及び隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を関連づけて決定するものとする。 この場合においては、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。 1.隣接宅地の権利の態様 2.当該事例に係る賃貸借等の契約の内容 前へ次へ