正常賃料(宅地) 第2章 賃料に関する鑑定評価 第1節 宅地 Ⅰ 新規賃料を求める場合 宅地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、賃貸借等の契約内容による使用方法に基づく宅地の経済価値に即応する適正な賃料を求めるものとする。 宅地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料、比準賃料及び配分法に準ずる方法に基づく比準賃料を関連づけて決定するものとする。 この場合において、純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を比較考量して決定するものとする。 前へ次へ