借地権に関する一時金の分類 <留意事項> (2)借地権について宅地の賃貸借契約等に関連して、借地人から賃貸人へ支払われる一時金には、一般に、 ① 預り金的性格を有し、通常、保証金と呼ばれているもの、 ② 賃料の前払的性格を有し、又は借地権の設定の対価とみなされ、通常、権利金と呼ばれているもの、 ③ その他借地権の譲渡等の承諾を得るための一時金 に分類することができる。 これらの一時金が借地権価格を構成するか否かはその名称の如何を問わず、一時金の性格、社会的慣行等を考察して個別に判定することが必要である。 前へ次へ