2008年>>
問題15 不動産の価格の特徴
都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ | 緑地保全地域(特別緑地保全地区及び地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。)内において、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市においては指定都市の長、中核市においては中核市の長)の許可を受けなければ、当該行為をしてはならない。 |
ロ | 都市計画区域内の縁地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要な土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 |
ハ | 都市計画区域内の用途地域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要性がある区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 |
ニ | 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地等に係る土地所有者等が緑地協定を締結する場合は、市町村長に届け出なければならない。 |
ホ | 地方公共団体又は市民緑地の設置及び管理を行う緑地管理機構は、市民縁地契約を締結したときは、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 |
<選択肢>
(1) | 1つ |
(2) | 2つ |
(3) | 3つ |
(4) | 4つ |
(5) | すべて正しい |